小田急相模原南口徒歩3分
座間市の司法書士事務所です
小田急相模原南口徒歩3分 座間市の司法書士事務所です

Business

業務案内

相続手続き

令和6年4月1日から相続登記義務化が施行されます。

法律の改正により令和6年4月1日から不動産に相続が生じた場合の所有権移転登記の申請が義務付けられるようになります。改正の理由は、所有者不明土地が日本各地に存在しており、そのことが不動産の円滑な利用の妨げになっていることにあります。なぜ、そのような土地が存在するのかというと、その理由の一つに相続人が相続による所有権移転登記をしないことにより、登記簿(法務局で管理されている書類で、ある不動産につき、誰が所有者で、どのような権利が付いているかが記載されたもの)を見てもその土地の所有者が現在誰なのか分からないという事態が起こるからです。

具体的には、

①  相続の開始があったこと(死亡)を知った
②  相続によって所有権を取得した
③  ①及び②を知ってから3年以内の登記をしなければならない。

というものです。

もしこの義務が守られないと法務局から登記を促す通知(期限付き)が来ます。その期限が過ぎても、正当な理由なく登記を申請しない場合には、10万円以下の過料が課せられる場合があります。ただし、相続人が多く特定するのに時間を要したり、遺産分割協議が難航する場合にはすぐに相続登記ができないこともあります。そんな場合のために、相続人のよる簡易な手続「相続人申告登記」という新たな制度もスタートします。この制度は、相続人一人からでも手続きができ、この申告登記によりとりあえずは前述の「3年以内に登記をしなければならない」義務を果たしたことになります。なお、その後遺産分割協議によって相続人が確定したら、相続登記を申請する必要があります。

また、令和6年4月1日以前の相続にも適用されることに注意が必要です。この場合、令和9年4月1日までに相続登記が義務付けられています。もし、まだ相続登記がお済でない方は、お気軽にご相談ください。

遺言手続き

生前自分が亡くなった後に財産を誰に残すか、自分の考えを示しておくものが遺言書です。自身の死後、相続人が遺産をめぐって争いを避けるために遺言書は有効な方法です。また、遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」等がありそれぞれに特徴があります。

遺言書を作成したいが、具体的にどのように進めていけばよいのか分からないことも多いと思います。当事務所としまして、ご依頼主様の遺言に込めた想いや伝えたいメッセージを最大限尊重しつつ最適なご提案をさせていただきたいと考えております。遺言書を作成したいがどのようにすれば良いか分からない、また作成するにしても自筆証書遺言か公正証書遺言か分からない場合でも、まずはお気軽にご相談下さい。これまでの経験を活かしご相談いただいたご依頼主様一人一人にあった遺言書作成のお手伝いをさせていただきます。

商業登記

商業登記とは、商法・会社法その他の法律の規定により登記すべきと定められた一定の事項を、商業登記簿という国家が備えた帳簿に記録して広く一般に公示することで、商号・会社等に係る信用の維持を図り、かつ取引の安全と円滑に資することを目的とする制度(商業登記法1条)のことをいいます。平成18年5月以降、新会社法が制定され会社制度が大きくかわりました。

これに伴い、商業登記も大きくかわり登記の専門家である司法書士の役割も大きくなりました。会社法等により登記すべきと定められた一定の事項に変更があった場合、原則変更があった日から2週間以内に登記しなければなりません。当該期間に登記を怠った場合には過料が科される場合があります。また現在進行形で会社法の改正が少しずつ行われており、会社の登記手続きにおいては他の法律よりもかなり専門的な知識が必要になっております。

会社設立、役員変更、増資、事業承継、M&A(組織再編)等会社の登記手続きについてご不明なこと等ございましたらお気軽にご相談下さい。