2024年4月から相続登記義務化が始まりますが、2026年4月から所有権の登記名義人の住所・氏名に変更があった場合も同じように義務化が始まります。ではいつまでに変更登記をしなければならないでしょうか?
変更があった日(氏名は、婚姻などをして変更した時、住所だと住所移転をした時)から2年以内に住所等の変更登記をしなければいけません。もし、変更があったのに2年のうちに変更登記をしないと5万円以下の過料が発生することになります(正当な理由がある場合を除く)。
2026年以降にはなりますが、詳しい内容につきましてはお気軽にお問い合わせください。