所有者不明土地の発生の抑制を図る目的で相続等により取得した土地を国庫に帰属させることができる制度が創設されました。
ただし、どのような土地でも帰属させることはできず次の要件を満たす限り帰属することができます。
①建物が立っていない
②担保権又は使用収益を目的とする権利が設定されていない
③通路その他の他人に使用が予定される土地として政令で定めていない
④土壌汚染されていない
⑤境界が明らかで争いがない
⑥管理が難しくない
個人的にこの要件をクリアするにはなかなか大変そうだと思いました。
また10年分の管理料を前納する必要があり法務大臣の承認を得た上で帰属することが可能になります。
まだ、新設されたばかりなのでどれほど活用されるのか分かりませんが今後の動向が気になります。
もし要らない土地を相続した場合など、お困りごとがございましたらお問い合わせください。