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越境した枝問題

旧民法では、隣の土地から越境してきた枝は勝手に切る事はできず、所有者にお願いして切ってもらうか、裁判所で訴えをおこし強制的に切除するしかの方法しかありませんでした。

2023年の民法改正に伴い、下記のようになりました。

(竹木の枝の切除及び根の切取り)

第233条

1 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。

3 第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。

1竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

2竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

3急迫の事情があるとき。

4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

このように条件がありますが、土地の所有者が越境した枝を切る事ができるようになりました。

①竹木の所有者に催告したにもかかわらずとありますが、催告とは一定の行為を要求することです。

②所有者が不明の場合(例えば、空き家になって誰も住んでいない場合)

③急迫の事情(例えば、災害などがあり木の枝が折れ、隣地に落下して建物を毀損するおそれがあるような場合)

今後ご相談が増えそうな改正だと考えております。気になる方がいましたら、お気軽にお問い合わせください。