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租税特別措置法第72条第1項

お疲れ様です。

年度末が終わりました。

今日は決済の予定だったんですが、先週延期になることが決まり終日事務所で書類作成をしていました。

お昼頃、別件で同期の方と少し電話をしたんですが、その時に租税特別措置法第72条第一項って延長されるん予定なのか?問われまして….😅そのつもりだと、勝手に解釈してましたが調べてみると延長されることがどこにも記載されてなく。。。

困り果てて税務署に問い合わせしてみました。

この条文は司法書士にとって馴染みのある法律なんです。不動産の売買をする場合、登録免許税というものがかかります。

計算式は、固定資産税評価額(千円未満切捨て)✖️20/1000=登録免許税(百円未満切捨て)

なんですが、この租税特別措置法第72条第一項を適用すると売買による土地の移転の場合は、15/1000に軽減されます。

例えば固定資産税評価額が1000万円だと20万円かかるところ、15万円で済むことになります。

延期した決済が来週予定のために租税特別措置法第72条第一項が延長されないと登記費用がかわることになります(15/2000でお見積は出していましたので😅)。

電話した結果、確定とは言えないが今週閣議決定してるから延期されるだろうとの事でした。すぐ同期と情報共有して一件落着です✨